消費税率の引き上げに伴う対応について
お客様各位
拝啓 貴社ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が「8%」から「10%」に引き上げられることが決定いたしました。
これに伴い、弊社における消費税率の取り扱いについて下記の通りとさせて頂きますので、
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
【レンタル料に係る税率基準】
・消費税率8%
レンタル開始日が2019年9月30日以前の場合
・消費税率10%
レンタル開始日が2019年10月1日以降の場合
【経過措置を満たす条件】
2019年3月31日までに契約を締結し、2019年10月1日以前から継続して賃貸を行っており、契約内容が以下の1 及び2、または1 及び3 の要件を満たす場合は、2019年10月1日以降も期間満了まで旧税率が適用されます。(改正消費税法附則第5条第4項に該当)
1.資産の賃貸期間及び期間中の金額が定められていること
2.事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることが出来る旨の定めがないこと
3.契約期間中に当事者の一方または双方いつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと
(パターンA) 指定日までに契約を締結し、レンタル開始日が2019年9月30日以前の場合
(パターンB) 指定日の翌日以降に契約を締結しレンタル期間が2019年10月1日を跨る場合
【レンタルに付随するコピーカウント料金の税率基準】
複合機のカウント検針期間が2019年10月1日を跨る場合
以上