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消火器 20号
写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※こちらの商品は販売のみのお取り扱いとなります。
仕様
品番 | 508000000020 |
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サイズ | φ150×H547 |
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お問合わせ
特徴
使用例
■工事現場
■イベント会場
■店舗・オフィス
■学校関係
■寮・宿舎
使用上の注意
■設置方法:湿気の少ない、目のつきやすい場所に設置して下さい。
■使用された場合の消火剤(粉末)は別途費用となります。
■消防法により6ヶ月に1回以上の点検と報告が義務づけられております。
消火器等消防用設備の点検報告制度について
消防法(消防法第 17 条の 3 の 3)により消火器等消防用設備を設置することが義務づけられてい
る建築物の所有者、管理者、占有者は、設置した消火器等消防用設備を定期に点検し、その
結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
(1)消防設備士又は消防設備点検資格者の点検が必要な防火対象物
防火対象物の用途や規模により、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければな
らない防火対象物は以下となります。
延べ面積 1,000 ㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
延べ面積 1,000 ㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
特定1階段等防火対象物(地階若しくは三階以上の部分に特定用途部分があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物)
※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が点検を行うこともできますが、確実な点
検を行うために消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることが望ましいです。詳しく
は、お近くの消防署にお問い合わせください。
(2)点検の種類と期間
機器点検(消火器):6 ヶ月に1回 総合点検(設備や施設):1年に1回
※特殊消防用設備については、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
(3)点検結果の報告
特定防火対象物:1年に1回 非特定防火対象物:3年に1回
(4)点検報告義務違反(消防法第 44 条第 11 号、第 45 号第 3 号)
点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした者は 30 万円以下の罰金又は拘留
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