廃棄商品の処理方法
- 2016.12.16
- その他(社内公開のみ)
回収された商品を整備中に破損商品があった場合の処理方法を記載したマニュアルです。
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1、全体の流れ
整備担当者 整備している商品で破損品があれば整備G リーダーに報告する。
整備Gリーダー 報告のあった破損商品が使用可・廃棄かの判断をし、廃棄する場合は廃棄申請書を作成する。
ビーグルの在庫dataを修理中に移動する。
整備G責任者 廃棄申請のあった在庫dataを修理中から滅却へ移動する。
東日本セ所長 廃棄申請の承認をする。
2、廃棄申請書を作成する。
・整備担当者は回収商品及び整備中に品質不良で使用出来ない商品が発生した場合は、廃棄申請書を作成し、グループリーダーに報告する。
・整備担当者は赤枠の部分を記載して申請する。ステータス欄は、事前に廃棄申請予定商品の在庫をビーグルの修理中欄に移動しておく。
3、ビーグルの在庫移動(1)
・廃棄申請書のステータス欄(修理中)のビーグル在庫の移動方法
・ビーグルのセンター関連の在庫一覧画面を開き、 ビーグルの商品コード又は商品大部類コード・中分類コードから商品の在庫情報を検索する。
4、ビーグルの在庫移動(2)
検索した商品の中で在庫移動したい商品コードの左側の□欄にチェックマークを入れてステータス変更をクリックする。
5、ビーグルの在庫移動(3)
・ステータス変更をクリックすると上記画面が表示される。
・表示された画面に対して現行ステータス欄から変更後ステータス欄に移動したい個数を入力する。
・今回は『未整備引当可能数』から『修理中』への在庫移動になります。
・OKをクリックすると在庫が移動します。
6、廃棄申請の確認
グループリーダーは廃棄申請書と商品の状態を確認して、廃棄申請の可否を決定する。商品を廃棄申請する場合は、廃棄申請書を所長宛にメールにて送付する。
7、廃棄申請書の受理
・所長は送信された廃棄申請書を受理するか決定し、受理する場合は、廃棄申請を原価管理室に送信する。
・受理した廃棄申請書は整備担当責任者に送信する。